ご遺族で相続権のある人は故人の遺産を相続することになりますが、動産などの遺品の整理は全ての遺産を確認してからにすることが重要です。
相続はプラスの財産だけ受け取って、マイナスの財産は放棄するようなことは認められておらず、必ずプラスマイナス両方の財産を相続することになります。
相続を放棄をする場合でも、遺品整理をしなければならないことがあります。
・故人がアパートなど賃貸住宅に住んでいた場合
・ゴミや異臭などにより近隣の方に迷惑がかかっている場合
このような場合には、迷惑をかけないようにとご遺族の方が遺品の整理をしがちですが、申し立てにより裁判所に選任された相続財産管理人(弁護士)に処理してもらうのが原則です。たとえ明らかなゴミであっても、処分は相続財産管理人に任せた方が無難です。
相続放棄ができるのは、相続開始を知ったときから3ケ月以内です。また相続権のある人が相続放棄した場合には、次に相続の権利を持つ他の人が引き継ぐことになりますので、相続放棄をする場合は相続権が発生する可能性のある関係者全員で話しあって決めることが重要です。
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